教育給付金制度の講座指定について

※教育訓練給付制度(一般教育訓練)の詳細については、下記をご参照ください。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

教育給付金制度の対象講座となるためには

講座が教育訓練給付制度の対象となるには、事前に厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。指定にあたっては講座を運営する教育事業者から厚生労働省に対して申請を行う必要があり、審査後に届く指定通知書を持って、教育訓練給付対象講座として受講生に提供することが可能となります。
なお、申請可能時期は年4月と10月の年2回設けられています。

指定申請について

◆講座指定は年2回(4月1日・10月1日)行われます。
◆指定の有効期間は3年間です。有効期間後も指定を受けたい場合は、再指定申請が必要です。
◆指定を受けるためには、指定時期のおよそ半年前に設けられている指定申請期間内に、必要な申請手続きを行う必要があります。これは、新規・再指定とも同様です。
◆指定を受けるためには、「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」を満たしている講座であることが必要です。
◆指定申請にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載される「教育訓練給付制度(一般教育訓練)の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」「教育訓練給付制度 (一般教育訓練) 関係手引」を確認の上、同ホームページに掲載されている書式に沿って書類を作成し、期限までに提出することが必要です。

指定を受けた講座について

講座指定を受けた場合は、厚生労働省が定める内容に沿った講座運営を行う必要があります。
具体的には次のようなものがあります。

◆適正な領収書・教育訓練修了証明書の発行
◆「明示書」による受講者への情報公開
◆「現況報告書」による厚生労働省への講座実施状況報告  等

教育訓練講座の不適正な販売・勧誘行為を行うなど、教育訓練を実施する者として著しく不適当な行為が行われた場合、当該事業者の指定講座すべてが指定取消となりますので、ご留意ください。

教育訓練給付制度(一般教育訓練) 講座指定申請手続の詳細は、下記リンク先よりご確認ください。

厚生労働省 ホームページ