区分の基準
| 区分 |
基準 |
| 国家資格 |
国の法令に基づき国が主催し、国自ら又は他のものに委託して実施する試験に合格して得ることのできる資格を言う(除く公務員試験)。 公的資格であって国が後援し又は認定するものは、国家資格には含めない.
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| 公的資格 |
(1)(公的資格) 国又は、地方自治体が法令に基づいて設立しまたは認可若しくは指定して設立された公的法人(民法に基づく公益法人を含む)が主催(共済を含む)し、公的法人自ら又は他のものに委託して実施する試験に合格して得ることのできる資格を言う。
(2)(準公的資格)
- 国が定めた資格試験の適合基準に基づき営利法人を含む国以外のものが国の指定/認定を受けて主催する試験に合格して得ることのできる資格を言う。
- 営利法人以外のものであるNPO法人などの団体が主催し、国又は、地方自治体が法令に基づいて設立しまたは認可若しくは指定して設立された公的法人(民法に基づく公益法人を含む)が後援、又は認定する試験に合格して得ることのできる資格を言う。
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| 民間資格 |
(1)公的資格に属さないものであって、
- NPO法人、営利法人などの法人格を有する団体が主催する試験に合格して得ることができる資格。
- または公的団体、NPO法人、営利法人など法人格を有する団体が主催する講座履修修了して得ることのできる資格を言う。
(2)1団体のみが開講する講座受講を条件として同団体(当該団体と実質的に同一組織とみなされる団体を含む)が実施呼称する試験資格または付与呼称する履修修了資格は本民間資格には含めない。但し、同資格で類似するものが2以上ある場合同資格を有する2以上の団体が協議して共通的記述をした資格を申請してきた時は、審査の上民間資格に含めることができる。
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| 技 能 |
呼称される固有の資格名称ないし職能や生活上の技能を言う.。
(1団体のみが開講する講座を履修修了したものが、同団体とは異なる別組織により主催される試験性ある試験に合格して得ることのできる資格に限る)
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| 公務員 |
国家公務員、及び地方公務員資格 |