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教育訓練給付金について

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象者は

支給対象者は教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「対象教育訓練」という。)を修了した方です。

①雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が3年以上(※)ある方。

②雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1
年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
支給対象者は※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替ることにご留意下さい。このため、受講開始日が66歳の誕生
日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。

支給要件期間とは

○支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
○また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

支給要件期間とは

○また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

支給額は

対象教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※教育訓練給付金の受給資格があるかどうかは、ハローワーク(公共職業安定所)で照会することができます。
※教育訓練給付金の支給を受けるまでの手続きなど詳細は、厚生労働省またはハローワーク(公共職業安定所)のホームページをご覧になるか、お近くのハローワークへお問い合わせください。

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