ガイドライン適合事業所の審査・認定のしくみ
認証の対象範囲は事業所単位となります。
・ガイドライン適合事業所の認定を受けようとする事業者は、申請要件を満たしたうえで、
厚生労働省から委託を受けた審査認定機関に所定の申請書類等を提出します。
※申請には、審査認定機関が定める所定の審査認定料等がかかります。
・提出された申請書類等をもとに、審査認定機関の審査員が書類審査を行い、
その後、現場確認や関係者ヒアリング等の現地審査を行うことによってガイドラインの指針に
適合しているかを判断し、認定の可否を決定します。
・審査認定機関は認定結果を認証委員会へ報告し、認証委員会が認証します。
・ガイドライン適合事業所として認定証が発行されます。
※ガイドライン適合事業所の認定には有効期間があり、審査認定機関から認定を受けた日から起算して
3年を経過する日の属する月の末日までとなります。また、認定付与後に申請要件を満たさなく
なった場合や法令違反等の一定の取消事由が発生した場合には、認定を取消されることがあります。
詳しくは、ガイドライン適合事業所認定HP「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」をご確認ください。